2021-03-12 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
国家公務員制度においても、年次制ではなく、能力、実績に基づく人事評価制度が導入され、人員配置、昇進管理、給与、処遇の基礎となっているともお聞きしていますが、ただし、それがどの程度進展しているのかは、仮に人事官に着任することがあれば、詳しく調査をして進展度合いやボトルネックを探りたいと思いますし、必要であれば制度に関し改革を図ってまいりたいと思っております。
国家公務員制度においても、年次制ではなく、能力、実績に基づく人事評価制度が導入され、人員配置、昇進管理、給与、処遇の基礎となっているともお聞きしていますが、ただし、それがどの程度進展しているのかは、仮に人事官に着任することがあれば、詳しく調査をして進展度合いやボトルネックを探りたいと思いますし、必要であれば制度に関し改革を図ってまいりたいと思っております。
組織の発展、衰退に関わる話でありまして、国家公務員制度においても、年次制ではなく、能力、実績に基づく人事評価制度が導入されて、人員配置、昇進管理、給与処遇の基礎となっていると伺っています。さらに、最近は、有識者会議で人事評価の改善に向けた検討がなされているというふうに理解をしています。
現に私の建設公団に鉄道をいろいろな意味で促進し、それからルートを変更してくれとか、早く着手してくれというのが、ここに陳情が年次制に申し上げてみますというと、三十九年には四百九十二件、四十年には三百五十二件、四十一年には二百七十五件、四十二年度五百二十件。本公団ができましてから今日まで千六百余件の鉄道敷設の要望があるのであります。
ただ、たとえば下水道事業のように国庫補助を伴う事業でございまして、相当年限がかかるといようなものにつきましては、国庫補助金の交付の実態も見なければなりませんので、年次制もきめがたいものもございますが、できる限りそういう年次割のきめられるものはきめていきたいという工合に考えております。新規事業につきましては、緊急やむを得ない事業について軍点的に起債を許可するものといたしております。
○政府委員(原純夫君) おっしゃる通りあの種の大工事になりますと、後年度の所要額、それの負担の区分ないし年次制というようなものをはっきりといたすということは、非常に望ましいことであり、むしろそうでなくちゃならぬと原則は思うのでございますが、多くの土地改良あるいは一般公共事業費におきましても、残念ながら戦争の終末ごろから非常に混乱いたしまして、計画がなかなかぴしっときまらないというようなわけで、御案内
明許繰越、国庫債務負担行為の例もあり、例外的な継続費を財政法に規定するも違憲ではない」との答弁があり、又、「予算の本質は年次制であり、継続費は英国、米国のごとく單独法で制定すべきではないか」との質疑に対しては、大蔵大臣から、「総予算主義の建前から單独法によつて支出権限を確保することは適当ではない」との答弁があり、又、「国会が一旦議決した継続費年割額を国会で修正できるか」との質疑に対しては、大蔵大臣から
政府が憲法八十五条に基いて継続費というものができることになつておる、こういうふうに八十五条に基いて解釈しておりまするが、併し私は八十五条及び八十六条が一体となつて予算については解釈されるべきであつて、八十五条、更に八十六条で具体的に規定しまして、内閣は毎会計年度予算を作成してこれを国会に提出して審議を求めなければならない、こうなつておりまして、どうしてもこれは八十五条、八十六条を通じて予算の年次制というものをここではつきりと
そうして而も一番問題になる予算の年次制というものを貫ける、ところが大蔵大臣は、それは予算の一体性からいつて今の建前からは困難だ、こういうふうに言つているのですが、そうしたら日本の予算制度をそういうふうに変えればいいと思うのですけれども、そこのところが僕もまあ実際のほうはよくわからんものですから自信がないのですが、まあこの程度でも修正されればこれは結構だと思うのです。
然らば憲法違反というのはどこかというと、八十六條、年次制だと。それで八十五條では認めておるが八十六條では認めていない、こういうお考えだと思います。実は実体は八十五條で認めておる、それで形式的な手続をこれでとつておる、この年次制というものは、繰越だとか或いは債務負担行為で例外的に外れる場合も今まで認めておる。
ただ継続費を予算として組むことはこれは禁じておる、やはり予算は年次制を貫くべきであると思う。こういうことを規定しているのだと思う。ですからイギリスでもフランスでも継続費的な歳出はしているわけです。けれども、それを予算として認めてはいない。継続費を予算として認めていない。單行法で別途これをやつておる。
予算は飽くまでも年次制でなければならんと思う。年次制がこの予算の建前でなければならん。殊に予算の民主化、財政の民主化、この根本精神は年次制であります。八十六條はそれを規定しておる。この年次制と長期予算との矛盾をどうして解決するか。そこでイギリス、フランスでは苦心の結果、單独法によつてやるということになつたのであります。予算の年次制というものは飽くまで私は貫かなければならない。